違法ダウンロードと著作権法を簡単に解説!
私のブログでは、TVer・ABEMA・radikoのダウンロード方法をご紹介していますが、これらは何れも家庭内での私的利用の範囲であれば合法です。
昨今、話題になっている違法ダウンロードとは何が違うのか、解説します。
まず、そもそも違法ダウンロードの定義についてです。改正著作権法では、Wikipediaからの引用では、下記の通りに示されています。
「私的使用の目的をもって、有償著作物等[注釈 1]の著作権又は著作隣接権を侵害する自動公衆送信を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、自らその事実を知りながら行って著作権又は著作隣接権を侵害した者に対し、2年以下の懲役若しくは 200万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」(著作権法第119条第3項を新設)
そして、ここでキーワードになるのが、有償著作物等です。
「有償著作物等[注釈 1]」とは、録音され、または録画された著作物、実演、レコードまたは放送もしくは有線放送に係る音もしくは影像であって、有償で公衆に提供され、または提示されているもの(その提供または提示が著作権または著作隣接権を侵害しないものに限る。)とされている[14]。
さらにWikipediaから引用しますと、この有償著作物等というのは、有料配信であることがわかります。例えば、CS放送やradikoのエリアフリーなどがこれにあたります。
つまり、最初にお話ししたとおり、TVer・ABEMA・radikoなどの公式が無料で配信しているものをダウンロードすることは、違法にならないということなのです。
ただし、これは裏を返せばABEMAプレミアムの配信動画をダウンロードすることは、違法ということになってしまいます。このあたりをよく理解しておかないと、うっかり犯罪行為に繋がってしまう恐れがあるのです。
私自身もそうですが、著作物のインターネット上での取り扱いには、十分気をつけることが必要なのです。